2019-05-22 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
二十五こま担当するということは、二十五こま分の授業準備時間が必要であり、二十五こま分の授業が終わった後の振り返りや、単元ごとの小テストのチェックや、あるいは生徒指導要録への記入などがあるんですよ、月曜日から金曜日まで。 二十五時間、これを多いと思いますか、少ないと思いますか。そして、これは平均と、今、矢野審議官もおっしゃいましたけれども、平均ですが、多いと思いますか、少ないと思いますか。
二十五こま担当するということは、二十五こま分の授業準備時間が必要であり、二十五こま分の授業が終わった後の振り返りや、単元ごとの小テストのチェックや、あるいは生徒指導要録への記入などがあるんですよ、月曜日から金曜日まで。 二十五時間、これを多いと思いますか、少ないと思いますか。そして、これは平均と、今、矢野審議官もおっしゃいましたけれども、平均ですが、多いと思いますか、少ないと思いますか。
学力テストについては、一九七六年の学テ判決がございますが、よくお読みいただきたいんですが、この中には、例えば、試験の結果を生徒指導要録の標準検査の欄に記録させるという等、こういうのは教師の真に自主的で創造的な教育活動を畏縮させるおそれが絶無であるとは言えずとか、また、個々の学校、生徒、市町村、都道府県についての調査結果は公表しないとされる等一応の配慮が加えられているということの上に、学テは違法ではないという
その上で教科全体の評価を五段階の評定で行うこととしているわけでありまして、これらは、高校入試の選抜の資料として用いられる調査書、いわゆる内申書に、生徒指導要録に準じて作成されるわけでありますが、その内容や取り扱いにおいては、基本的には、各都道府県教育委員会において判断されるべき事柄でございます。
○副大臣(河村建夫君) 高校入試の調査書の記載内容、取扱い、これは基本的に各都道府県の教育委員会が判断されておるところでございますが、これは生徒指導要録の改善の趣旨も踏まえて絶対評価にすることと、この努力を大いに期待をいたしておりますし、また各都道府県もそれについてお取り組みをいただいておるというふうに思っておるところでございますが。
しかしながら、評価にはさまざまな方法があるわけでございまして、児童生徒指導要録というような最終的な学校の公簿として記録する場面とは別に、さまざまな指導の場面においてさまざまな個人内評価あるいは相対評価、こういったことが使われるということは現場の自主的な判断にゆだねられているものでございます。
私どもは、この両々相まって総合的な評価と分析的評価を加えることによりまして、児童生徒指導要録の段階で、より子供たちの学習の到達度がきめ細かくわかりやすい情報として記録されるものと考えているわけでございます。
ところが、生徒指導要録などは一年間、もっと言えば各学期ごとに評価していかなくちゃいけませんでしょう。だから、これは今の学校における評価システムの方法には合わない、こういう説明で評価しないというふうに私は考えるんですけれども、その辺についてどうでしょうね。自分のことだからあれですが、ちょっと考え方についてどう思われるか。
これは、単位に入れるだけじゃなしに、この子供のすぐれた長所として生徒指導要録に記載するというようなことも考えられるわけでございまして、この辺はまさに小中高等学校におきましては、ボランティア活動というものの動機づけをする、つまりそういう活動を将来とも続けていこうという意欲を起こさせることが大事なことだと思いますので、そういう視点からこういう活動を評価していくということが大事なのではないか、このように考
○野崎政府委員 高等学校学習指導要領が平成六年から動き出すわけでございますので、それに合わせまして、高等学校の生徒指導要録も改訂をしていかなきゃならぬということで現在検討中でございますけれども、学習指導要領の趣旨は小中高通しで同じ趣旨をねらいとしているわけでございますので、現在その趣旨に沿って指導要録をどのように改訂していったらいいのかということを研究している、こういう段階でございます。
私どもとしましては、特にこの調査書の記載事項、様式についてモデルを定めて指導はいたしておりませんけれども、中学校生徒指導要録等に沿って、準じて各都道府県が定めてもらいたいというような一般的な指導をいたしております。したがって、調査書の記載事項につきましては、全国的に必ずしも一律ではございません。
文部省には生徒指導要録という帳簿がございまして、これは各学校が備えるものでございますが、そこの様式とか記入要領は文部省が教育委員会に参考例として示しております。
こういうことや、また五段階相対評価をやめて、生徒指導要録にオール三を記入した中学校があったことも、文部大臣、御存じかもしれません。 こういうふうな実態を踏まえて、実はその市では、「私たちの手で教育委員をえらぼう」という市民の会ができました。このメンバーを見ますと、私の勝手な想定で恐縮ですけれども、思想的には実は右も左もいます。
、それを私どもが具体的に各学校で実施していただくために考えておりますのは、小西委員御承知のとおり学習指導要録、こういうものでございまして、ここに個々の児童生徒の学習の経過並びに状況について記録をして、そして個別のその後の指導に役立てていく、こういうことでございまして、その内容としては前に検討しているという御答弁申し上げたというお言葉でございますが、恐らくは新しい学習指導要領の改訂に伴いまして、生徒指導要録
しかし、この評価が一体どうして問題になるのかということで、私は結論から言うなら、文部省が昨年二月二十七日付で出された「小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について」という通知です。この通知が、先ほど申し上げましたような本来の義務教育を進めるにあたって、これにふさわしくない、障害になっているということを私は結論的に申し上げたいと思います。
ただ一つお尋ねいたしておきますが、この実施要綱の中に、その結果は「「生徒指導要録」の標準検査の記録欄には調査結果の換算点を記録すること」こういうことを指示しておられる。これは一体どういうことなんですか。これもやはりあなたの方の権限でこういうことがやれる、こうお考えになって指示されたのですか。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) ただいま読み上げました学校教育法施行規則の根拠に基づきまして、文部省が生徒指導要録の様式を定めまして通達をいたしておるのであります。
これの九十ページのところに、「各都道府県教育委員会殿」として、「文部省初等中等教育局長内藤誉三郎、小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について(通達)」とあって、通達が流されている。三十六年二月十三日です。今年の二月十三日ですね。